| 主な官公署への提出書類 |
| 提出先官公署 |
提出書類 |
提出期限 |
注意点〜添付書類 |
| 労働基準監督署 |
労働保険保険関係成立届 |
10日以内 |
労働者が1人でもいれば |
労働保険概算保険料申告書 (労働保険代理人選任届) |
速やかに |
納付は50日以内に
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| 適用事業報告 |
遅滞なく |
事業主以外が事務手続するとき |
| 就業規則届 |
作成後遅滞なく |
10人以下作成がベター |
| 公共職業安定所 |
労働保険保険関係成立届 |
10日以内 |
労働者が1人でもいれば |
| 雇用保険適用事業所設置届 |
10日以内 |
成立届、資格取得届、
法定3帳簿など |
| 被保険者資格取得届 |
翌月10日まで |
会社設立の時は、上と一緒に |
| 社会保険事務所 |
健康保険
厚生年金保険新規適用届 |
5日以内 |
登記簿謄本、法定3帳簿など |
| 被保険者資格取得届 |
5日以内 |
上と一緒に |
| 健康保険被扶養者届 |
5日以内 |
被扶養者がいる場合 |
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| ● 労働保険保険関係成立届 雇用保険適用事業所設置届 |
まず、成立届を所轄労働基準監督署に提出し、受理印をもらいます。
↓
その事業主控を添付して、設置届を管轄公共職業安定所に提出します。
また、会社設立当初から被保険者になるべき人がいる場合は被保険者資格取得届もあわせて提出します。
成立届は労働者が1人でもいれば、雇用保険該当者がいなくても届出が必要です。
(例えば、アルバイトだけ、パートだけ・・・などでも必要です。)
通常は労働者を雇用した月の翌月10日までですが、会社設立時は10日以内に上記2つと合わせて提出します。 |
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| ● 労働保険概算保険料申告書 |
所轄労働基準監督署に提出します。保険年度は4月1日から翌年3月31日で計算します。
保険料の納付は、50日以内に監督署、労働局、郵便局、日本銀行のいずれでも構いません。
次回からは、毎年4月1日から5月20日までに申告納付します。
その時、前年度に不足分があれば追加して、納めすぎていたら次年度に充当するか還付を受けます。
(一般的には充当します)
計算方法
会社設立の日から3月31日までの間にすべての労働者に支払う賃金総額の見込み額×保険料率
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| ● 労働保険代理人選任届 |
| 本来、事務手続きは事業主本人が行うことになっていますが、社会保険労務士に依頼することも多いと思います。その場合、あらかじめこの届出をしておきます。
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| ● 適用事業報告 |
所轄労働基準監督署に提出します。
税務署には「法人設立届出書」、都道府県税事務所には「事業開始等申告書」を提出します。
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| ● 就業規則届 |
10人以上雇用する場合は、必ず作成、届出の義務あります。怠れば罰則もあります。
10人以下であっても、「会社の憲法」ですから作成するべきです。
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| 添付書類・・・ |
過半数労働者代表者の意見書
残業がある場合かならず36協定書も作成し届出の義務があります。
また、就業規則は見やすい場所に掲示するなど、いつでも確認できるようにしておく必要があります。 |
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● 健康保険厚生年金保険新規適用届
● 被保険者資格取得届
● 健康保険被扶養者届 |
社会保険事務所に届出ます。2種類(被扶養者がいれば3種類)まとめて手続します。
社長も役員も賃金(報酬)を得ていれば手続が必要です。
パート、アルバイトの取扱は、労働時間、日数が常用労働者のおおむね4分の3以上なら届出が必要です。
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| 添付書類・・・ |
年金手帳
登記簿謄本
法定3帳簿⇒労働者名簿、出勤簿(タイムカードでも可)、賃金台帳源泉徴収簿、現金出納帳、総勘定元帳など(給与支払事務所等の開設届のコピーでも可)
16歳から60歳までの人を被扶養者にしている場合は、非課税証明書、在学証明書など
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| 設立間もないので、書類が揃わないケースが多いと思いますが、いずれ必ず必要になる書類ですので準備が必要です。保険料は口座振替もできます。
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