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高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月から段階的な65歳までの雇用延長が義務化されました。
雇用延長の方法にはついては@定年年齢の引き上げ、A継続雇用制度(定年に達した者も勤務延長により引き続き雇用したり、定年退職後も再雇用するなどして引き続き雇用する制度)の導入またはB定年の定めの廃止の措置の中から各企業が選択することになります。
定年延長をすると、就業規則の変更が必要になります。就業規則の変更はもちろんしなければなりませんが、新規に「嘱託規定」の作成をすべきです。就業規則は正社員のための規則ですが、60歳を超えた従業員は、正社員と区分し、名称を嘱託とし、「嘱託規程」を適用することを提唱します。
せっかく、定年延長するなら、明るく働きやすい職場にしたいものです。明るく働きやすい職場が、やる気のでる職場になるのではないでしょうか?
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